国登録有形文化財(建造物)登録基準

【登録有形文化財登録基準】(平成17年3月28日)
 建築物,土木構造物及びその他の工作物(重要文化財及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち,原則として建設後50年を経過し,かつ,次の各号の一に該当するもの (平成17年3月28日文部科学省告示第44号)
1 国土の歴史的景観に寄与しているもの
   ・特別な愛称などで、広く親しまれている場合
   ・その土地を知るのに役立つ場合
   ・絵画などの芸術作品に登場する場合
2 造形の規範となっているもの
   ・デザインが優れている場合
   ・著名な設計者や施工者が関わった場合
   ・後に数多くつくられるものの初期の作品
   ・時代や建造物の種類の特徴を示す場合
3 再現することが容易でないもの
   ・優れた技術や技能が用いられている場合
   ・現在では珍しくなった技術ゅ技能が用いられている場合
   ・珍しい形やデザインで、他に同じような例が少ない場合
文化財建造物の登録の方針】
(平成8年10月8日 文化財保護審議会了承)
文化財登録制度の趣旨を踏まえ、登録基準を満たすもので条件の整ったものは順次登録していくが、具体的には大別して以下の2種類が登録文化財の候補物件として挙げられる。
1. 日本建築学会等の学術団体、文化庁、地方公共団体などにおいて調査などが行われ、文化庁において登録候補として把握されているもの
  ・日本建築学会「日本近代建築総覧」に掲載されているもの
  ・土木学会編「日本の近代土木遺産」に掲載されているもの
  ・文化庁が行なった近代化遺産(建造物等)総合調査、近代化和風建築総合調査、その他の調査においてリストアップされたもの
  ・地方公共団体が独自に行なった調査においてリストアップされたもの
2. 上記の調査等が行われていないが、地方公共団体の推薦を得られたもの

文化財建造物に関する体系的な調査は、全国で進められています。これまでの調査ではリストアップされなかった建造物も、その存在が明らかにな理、登録文化財の候補に加わっていくものと考えられます。
こうした調査の対象にならなかった建造物であっても、所有者が希望すれば、地方公共団体の推薦を得て、候補物件となることができます。この場合は、必要な調査を行い、基本資料を整える必要があります。

以上は、平成22年度地域伝統文化総合活性化事業  地域の歴史的建造物の保全・活用に係る「専門家育成のための研修テキスト」86頁

すでに、文化庁において登録候補として把握されているものを申請する場合、初見はA4用紙1枚程度となりますが、リストアップされていない建造物を申請する場合は、該当建物に関する調査を行い、登録基準に合致することを資料としてまとめることが必要となります。

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by mutumi48 | 2018-07-07 15:02 | ヘリテージマネージャー | Trackback | Comments(0)

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