地方税法349の2 固定資産税

11 文化財保護法第58条第1項に規定する登録有形文化財又は同法第90条第3項に規定する登録有形民俗文化財である家屋、同法第133条に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地並びに同法第134条第1項に規定する重要文化的景観を形成している家屋で政令で定めるもの及び当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
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by mutumi48 | 2025-02-16 09:37 | 宮崎県の文化財 | Trackback | Comments(0)

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